| Q1、「保証金」「解約引」とは何ですか? |
| Q2、「申込金」と「手付金」とは何が違うのですか? |
| Q3、「日割家賃」とは何ですか? |
| Q4、「消費税」は課税されますか? |
| Q5、退居時の保証金精算のトラブルを防ぐには? |
| Q6、釘や画鋲はどの程度OK? |
| Q7、家賃の値上げに納得できない時は? |
| Q1.「保証金」「解約引」とは何ですか? |
| A1.地域によって保証金は「敷金」、「礼金」といわれる事もありますが、大阪では敷金と礼金とを合わせて保証金といいます。 保証金は、家賃の5〜10倍というのが、一般的な金額です。 また、大阪では礼金を「解約引」や「敷引き」といいますが、いずれも礼金と同じ意味で、部屋の解約後は返金されません。 また、保証金から解約引を差し引いた金額を「返還保証金」と言い、敷金と意味は同じです。 部屋の解約後、返還保証金は室内の補修費を差し引かれて返金されます。 つまり、返還保証金が実質の「担保」となります。 ▲UP |
| Q2.「申込金」と「手付金」とは何が違うのですか? |
| A2.部屋を確保するために不動産業者、または家主に預けるお金のことですが、この預けたお金は、契約が成立しなかった場合に扱いが違ってきます。 家主が入居を了解する前は申込金として扱われ、契約不成立の場合は戻ります。 家主が入居を了解した後は手付金として扱われ、申込を取り消す場合は戻ってきません。 尚、家主が了解後に家主の都合で契約を取り消す場合は、家主が手付金の倍額を払い戻します。 申込金と手付金の違いが出るのは、ほとんどが次のような場合です。 (1)申込金5万円を預け、家主も了解したが、他にいい物件を見つけて申込を取り消した場合。(5万円は戻りません。) (2)申込金5万円を預けたが、家主が了解してくれなかった場合(5万円は戻ってきます。) ▲UP |
| Q3.「日割家賃」とは何ですか? |
| A3.契約開始月の家賃を日にちで割った家賃のことです。 一般的に、すぐに入居できる部屋を申し込んだ場合、申込日の翌日から家賃を請求されます。 例えば、5月15日に家賃5万円の部屋を申し込めば、5月16日から家賃が発生しますので、日割家賃は2万5千円となります。 ▲UP |
| Q4、「消費税」は課税されますか? |
| A4.課税になるものと非課税のものがあります。 (住居用) [非課税]敷金、礼金、家賃、共益費 [課税]光熱費 (住居以外) [非課税]敷金 [課税]礼金、家賃、共益費、光熱費 ※住居用以外とは、店鋪・事務所・倉庫・駐車場・駐輪場などです。 ※光熱費は、一般的に税込み金額で請求されます。 例えば、水道代3000円と記してあれば、消費税込みとなっています。 ▲UP |
| Q5、退居時の保証金精算のトラブルを防ぐには? |
| A5.関西では、契約時に預けた保証金の中から定められた一定の「敷引き」額を差し引いて返金されるのが一般的。「敷引き」が次の入居者確保のためのリフォーム費用に当てられます。しかし、借主が故意や過失によって汚損した部分の修繕費は、さらに残金から差し引かれるのが普通です。また、入居者には現状回復の義務があり、通常使用で自然に劣化したモノ以外は、借主負担で修繕しなければなりません。そこで、必要なのが入居時に部屋がどのような状態であったか、設備の細かな部分までチェックし、お互いに知っておくことが重要です。また、修繕費の負担がある場合は、見積明細を必ず見せてもらうことが必要です。とにかく、証拠や確約をとっておくことが、先々のトラブルを避ける最善の方法だと言えるでしょう。 ▲UP |
| Q6、釘や画鋲はどの程度OK? |
| A6.釘やネジなどの穴は、画鋲やピンに比べて深く範囲も広いので、壁の下地ボードを損傷して、壁紙だけの張り替えでは済まなくなります。通常の使用方法を超えていると判断され、退居時に修繕費用を請求される可能性が高くなります。しかし、ポスターやカレンダーなどを飾るのは、普通に生活していればあり得ることです。画鋲やピンのような細かくて浅い穴なら、たいていの場合大丈夫です。ただし、これも契約書に特約があれば、そちらを優先しなければなりません。いずれにしろ、どこまでならOKか、汚損した場合は誰が修繕費用を負担するのか、事前に十分確認をしておいたほうが無難です。また、できるだけ建物を傷つけないように工夫するのも借主としてのマナーと言えるでしょう。 ▲UP |
| Q7、家賃の値上げに納得できない時は? |
| A7.何事も契約というものは、当事者同士の合意があって成立するものであり、一方的に不利な条件をそのまま呑む必要はありません。しかし、家主さんにも、値上げをするそれなりの理由があるはずです。やみくもに拒絶せず、お互いの立場を理解し合う姿勢は必要です。ただ、最近はしばらくの間値上げをしない物件も多く、どうしても納得できなければ交渉しても構いません。 ▲UP |